大阪の社会保険労務士、村田社会保険労務士事務所による労務管理情報

新たに創設された「残業削減雇用維持奨励金」

制度の目的は?

不況の影響により大幅な減産となり、事業活動の縮小が余儀なくされた企業に対する助成制度としては、すでに「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」がありますが、要件が緩和されたことなども影響して支給申請が急増しているようです。
そして、このたび、同じような目的から、「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」両制度の一環として、新たに「残業削減雇用維持奨励金」が創設されました。
この奨励金は、従業員の残業を削減することによって有期契約労働者や派遣労働者の解雇を回避し、雇用の安定(雇用の維持)を図ることが目的とされています。また、政労使で合意された、いわゆる「日本型ワークシェアリング」(残業の削減、休業、教育訓練、出向などにより雇用維持を図ろうとするもの)を促進することが期待されています。
以下では、この奨励金の具体的な支給要件、支給額をご紹介します。

 

支給要件は?

この奨励金の支給を受けるためには、最近3カ月における売上高(または生産量等)の月の平均値がその直前の3カ月(または前年同期)と比べて「5%以上減少」している事業所において、以下の要件を満たしていることが必要です。
(1)判定期間における事業所労働者1人1月あたりの残業時間が、比較期間の平均値と比べて2分の1以上かつ5時間以上削減されていること。
(2)判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比べて5分の4以上であること。
(3)計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等(雇止め、派遣契約の中途解除等も含まれる)を行っていないこと。

 

支給額は?

それぞれの判定期間の末日時点での有期契約労働者・派遣労働者1人につき、判定期間ごとに以下の金額が支給されます。
なお、上限は、有期契約労働者・派遣労働者それぞれ100人とされており、残業削減計画届の提出日の翌日以降に雇い入れられた人などは対象にはならないとされています。
【中小企業事業主以外の事業主】
・有期契約労働者…10万円(年間20万円)
・派遣労働者…15万円(年間30万円)
【中小企業事業主】
・有期契約労働者…15万円(年間30万円)
・派遣労働者…22万5,000円(年間45万円)