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		<title>村田社会保険労務士事務所【大阪市】</title>
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		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 1 Jan 1 00:00:00 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 9 Nov 2011 18:58:05 +0900</lastBuildDate>
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			<title>フレックスタイム制</title>
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			<description><![CDATA[
フレックスタイム制とは、１か月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業、終業の時刻を自ら決めて働くことで、仕事と生活の調和を図りながら、効率よく働くことができる制度です。
			]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:35:18 +0900</pubDate>
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			<title>１か月単位の変形労働時間制</title>
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			<description><![CDATA[
１か月単位の変形労働時間制は、変形期間の最長が１か月とされていますので、それより短い期間（たとえば２週間）でも運用できます。１か月単位の変形労働時間制の採用用件は以下のとおりです。労使協定、就業規則その他これに準ずるものにより１か月以内の期間を平均して１週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲内で各週及び各日の労働時間を具体的に特定しておくなお、労使協定の締結による採用の場合でも、規模１０人以上の事業場は就業規則の変更、労使協定、就業規則変更の労働基準監督署への届出が必要です。また、「これに準ずるもの」とは、就業規則の届出義務のない規模１０人未満の就業規則を作成していない事業場の場合で、労働者の労働条件を具体的に書面で規定したものです。特に書面の要件は定められていません。これらの要件を満たすことで、特定の日において１日８時間を超えて、特定の週において週４０時間を超えて、労働させることができます。
			]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:55:32 +0900</pubDate>
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			<title>これからどうなる？「偽装請負」への対応</title>
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			<description><![CDATA[
偽装請負をめぐるこれまでの動き偽装請負（実態は労働者派遣であるにもかかわらず請負と偽っている違法な形態）については、平成18年の夏にマスコミが取り上げたことを発端として話題となりました。大手企業が恒常的に偽装請負を行っていたとの報道には大きなインパクトがありました。その後、厚生労働省は、社会問題化した違法派遣や偽装請負を一掃することを目的として、昨年４月に「緊急違法派遣一掃プラン」をスタートさせるなどしましたが、制定された「日雇派遣指針」の効果も上がらず、労働者派遣法改正案も国会審議が進んでいないようです。新たな通達と「疑義応答集」厚生労働省では、今年３月末、偽装請負への指導をさらに強化していくため、全国の労働局宛てに労働者派遣と請負の区分基準を明確化する通達を出したそうです。また、同省のホームページに「『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』（37号告示）に関する疑義応答集」の掲載を開始しました。わかりにくい派遣と請負の区分基準『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』は、昭和61年に労働者派遣制度が開始された際に厚生労働省が発表したものです。しかし、この基準をもってしても「派遣と請負を区分する基準はわかりづらい」との声が上がっていました。そこで、具体例を用いてその区分基準を明らかにしたのが上記の「疑義応答集」です。いわゆる「労働者派遣の2009年問題」にも対応するものだと言われています。「疑義応答集」の具体的内容全部で15のＱ＆Ａからなる「疑義応答集」は、どのようなケースが偽装請負に該当するのか、以下の項目ごとに具体例を挙げて示していますので、非常に参考になります。ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf）でご確認ください。（１）発注者と請負労働者との日常的な会話（２）発注者からの注文（クレーム対応）（３）発注者の労働者による請負事業主への応援（４）管理責任者の兼任（５）発注者の労働者と請負労働者の混在（６）中間ラインで作業する場合の取扱い（７）作業工程の指示（８）発注量が変動する場合の取扱い（９）請負労働者の作業服（10）請負業務において発注者が行う技術指導（11）請負業務の内容が変動した場合の技術指導（12）玄関、食堂等の使用（13）作業場所等の使用料（14）双務契約が必要な範囲（15）資材等の調達費用
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			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:15:36 +0900</pubDate>
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			<title>新たに創設された「残業削減雇用維持奨励金」</title>
			<link>http://www.murata-sr.com/200904/06.html</link>
			<description><![CDATA[
制度の目的は？不況の影響により大幅な減産となり、事業活動の縮小が余儀なくされた企業に対する助成制度としては、すでに「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」がありますが、要件が緩和されたことなども影響して支給申請が急増しているようです。そして、このたび、同じような目的から、「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」両制度の一環として、新たに「残業削減雇用維持奨励金」が創設されました。この奨励金は、従業員の残業を削減することによって有期契約労働者や派遣労働者の解雇を回避し、雇用の安定（雇用の維持）を図ることが目的とされています。また、政労使で合意された、いわゆる「日本型ワークシェアリング」（残業の削減、休業、教育訓練、出向などにより雇用維持を図ろうとするもの）を促進することが期待されています。以下では、この奨励金の具体的な支給要件、支給額をご紹介します。支給要件は？この奨励金の支給を受けるためには、最近３カ月における売上高（または生産量等）の月の平均値がその直前の３カ月（または前年同期）と比べて「５％以上減少」している事業所において、以下の要件を満たしていることが必要です。（１）判定期間における事業所労働者１人１月あたりの残業時間が、比較期間の平均値と比べて２分の１以上かつ５時間以上削減されていること。（２）判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比べて５分の４以上であること。（３）計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等（雇止め、派遣契約の中途解除等も含まれる）を行っていないこと。支給額は？それぞれの判定期間の末日時点での有期契約労働者・派遣労働者１人につき、判定期間ごとに以下の金額が支給されます。なお、上限は、有期契約労働者・派遣労働者それぞれ100人とされており、残業削減計画届の提出日の翌日以降に雇い入れられた人などは対象にはならないとされています。【中小企業事業主以外の事業主】・有期契約労働者…10万円（年間20万円）・派遣労働者…15万円（年間30万円）【中小企業事業主】・有期契約労働者…15万円（年間30万円）・派遣労働者…22万5,000円（年間45万円）
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			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:14:03 +0900</pubDate>
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		<item>
			<title>指針改正で定められた派遣先企業の賠償責任</title>
			<link>http://www.murata-sr.com/200904/05.html</link>
			<description><![CDATA[
数年ぶりの指針改正いずれも平成11年に労働省（現在の厚生労働省）が定め、派遣元・派遣先が講じるべき事項を示した「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」（以下「派遣元指針」）・「派遣先が講ずべき措置に関する指針」（以下「派遣先指針」）というものがあります。「派遣先指針」においては、派遣先企業が講じるべき事項として「派遣契約の解除の事前の申入れ」「派遣先における就業機会の確保」などが定められています。このたび、この２つの指針が数年ぶりに見直され、今年の３月31日から適用されています。ここでは、この両指針について、どのような目的から、どのような改正が行われたのかを見ていきたいと思います。指針改正の趣旨は？昨今の不景気の影響により、労働者派遣契約の中途解除に伴う派遣労働者の解雇や雇止め等が、いわゆる「派遣切り」として新聞紙上でも大きく報道されています。両指針の改正は、派遣元や派遣先が適切に対処することにより、派遣労働者の雇用の安全を確保しようという趣旨で行われました。厚生労働省は、改正された指針に基づき、派遣契約中途解除への適切な対応について「周知啓発」や「的確な指導監督」を進めていくこととしています。改正指針の内容は？今回の「派遣元指針」・「派遣先指針」の主な改正内容は次の通りです。（１）派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと（２）派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと（３）派遣契約の締結時に、派遣契約に（２）の事項を定めること「非正社員の安全網整備」がポイントにマスコミ報道等でもご承知の通り、政府は４月上旬に「未来開拓戦略」と称する経済対策を明らかにしましたが、雇用に関係する分野では、非正社員への対策として7,000億円の基金を３年間の時限措置として設置し、雇用保険の受給資格のない失業者に月10～12万程度の職業訓練中の生活費を支給することを発表しました。派遣社員のみならず、「非正社員全体の安全網整備」が重要なポイントであると、国も認識しているようです。
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			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:10:40 +0900</pubDate>
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